家族信託の活用事例
ご自身またご家族の認知症など判断能力低下に備えた対策。
概要
ご自身(あるいはご家族)など、資産保有者が判断能力が低下すると不動産の売却や預金を下ろすことも困難になるので、その場合も、ご自身(あるいはご家族)名義の資産の管理・処分・運用を家族が明確な権限をもって継続して行い、資産を運用して利益を得たり、不動産の一部を処分して相続税の納税資金をつくりたい。
家族信託による解決
元気なうちに資産保有者である、ご自身を委託者であり受益者、家族また親族を受託者として自益信託契約を結びます。もし判断力を失っても受託者である家族また親族を信託財産からご自身(資産保有者)の生活費などを支出でき、信託契約に明記しておけば納税資金を確保するために不動産などを処分することも可能になります。
障がいのある子に財産をのこす(死亡後の信託)
概要
自分たちが死んでしまった後、障がいがある子供のことが心配だ。困ったときは不動産などの資産があるので売却してほしいが、財産管理が不可能で生活していくことが難しいため不安がある。
家族信託による解決
障がいがある子供の両親が委託者になり、親戚を受託者、障がいを持ったお子さんが受益者になるよう信託を組みます。さらに、お子さんの死後、残った財産はお世話になった親族や福祉施設に受け取ってもらうようにしておくことで、障害をもったお子さんが遺言を作成したのと同じ効果をもつことができます。