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飼い主に何かあったら…ペットはどうなる??

2015年09月15日カテゴリー : 相続遺言ブログタグ :

今、犬・猫を飼っている高齢者が方が増えていますが、自分が死亡したり

施設に入った後、ペットはどうなってしまうのか心配されている方が多いと思います。

(私も心配している一人です…。)

そこで色々と調べてみました!!

飼い主はあらかじめ、家族や友人などの信頼できる人と契約を結び、決めていた

新たな飼い主さんに飼育費等を支払うよう委託することが出来るそうです。

・・・信託契約といいます。

遺言書よりも確実にペットに財産をのこすことができるようです。

信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、一定の目的のために管理・処分してもらう事なのですが、

当岡山相続遺言相談プラザでも信託遺言をされる方が増えてきています。

(相続財産とは区別されるので、相続争いが起きても失われることはないのです。)

これからは、ペットに財産を残す方も増えてくるのでしょうね。

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